名義財産の混同

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名義財産の混同

名義財産とはなにか

名義財産とは、形式的には被相続人が生前に配偶者や子供などの相続人名義で財産を保有するものの、実質的には被相続人の財産と認められるものをいいます。相続人名義の預貯金や不動産、株式(名義株)などがその代表です。

形式と実質を異なるようにする理由は、全ての財産を自己名義で保有していると、自分が死亡し、相続人(配偶者や子供ら)が財産を相続する際に、多額の相続税がかかってしまうからです。つまり、初めから自分の相続人が財産を保有していることにしておけば、自分が死亡しても財産の相続は生じず、相続税がかからないので、相続人にとって利益になることを企図しているわけです。

税務上の問題

このような名義財産は、実質的に被相続人の財産であるため、名義が相続人であっても、その財産の価額を相続税の課税価格に算入する必要があります。名義財産を見逃し、申告をしなかった場合には、相続財産の無申告ないし過少申告として過少申告加算税が課せられます。さらに事実の全部又は一部を仮装・隠ぺいしと認められた場合には、重加算税が課されることがあります。

名義財産であるか否かは一概には判断が難しく、財産の取得原資の拠出者は誰か、財産の管理を実際に行っていた者は誰か、被相続人と名義人の関係など、諸要素を考慮して判断します。

したがって、名義財産と確定する国税庁の判断に疑義が残る場合には、国税庁に対して行政訴訟を提起することが考えられます。また、税理士が十分な調査を行わずに、名義財産を相続財産から除外して申相続税の申告を行い、その結果、加算税などの負担を負った場合には、税理士に対して損害賠償請求できる場合があります。

なお、家族経営の会社の株式について名義株が問題となった場合には、税務のみならず、経営権においても複雑な問題が生じます。現在、名義株を保有している株主の方は、紛争が顕在化する前に、弁護士へご相談ください。また、実際に相続が生じて名義株の存在が明らかになった方、現に紛争が生じてお困りの方は、早急なご相談をお勧めいたします。

名義株について詳しくは、名義株専門サイトをご覧ください。

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