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相続税申告における税理士損害賠償請求 > はじめに
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誤った税務申告を行い、
のちに数々の紛争が
生じていることも事実です。

全ての税理士が広範囲の知識と経験をもっているわけではありません。税理士が、誤った税務申告を行い、のちに数々の紛争が生じていることも事実です。近年増加傾向にある対税理士損害賠償請求に焦点を当て、解説を行っております。相続税の申告でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

相続税申告における損害賠償請求の類型

相続税申告に関する損害賠償請求の事案には、相続税を過大申告した場合と、過少申告した場合があります。
場合により、請求の相手方と補填される損害が異なるため、誰に、どのような損害を、どのようにして請求するのか、丁寧に検討する必要があります。

相続税を過大に納めてしまった場合

1.更正の請求(還付請求)

税理士が相続税の申告で何らかのミスをおかし、相続税を過大に納付してしまうケースがあります。
そのような場合、相続税の申告期限から5年以内であれば、基本的には、過大に納付した金額を還付請求することができます(更正の請求)。  
※相続税の還付請求は、弁護士へ依頼するのが効率的です。

弁護士による相続税の還付請求についてはこちら

2.税理士損害賠償請求

もっとも、更正の請求によっても還付されない場合があります。
更正の請求期間を過ぎてしまった場合や、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減措置等の特例などの申請を失念した場合には、更正の請求が行えず、過大納付金が返ってこないことがあります。そのような場合には、税理士に対して過大納付金額を損害賠償請求する方法があります。

また、税理士による不適切・不十分な説明により、不適当な遺産分割や節税対策を行い、結果として相続税を多く支払わざるを得なくなった場合には、説明義務違反として、税理士に対する損害賠償請求を行うことが可能です。
なお、このような過大納付事案で、税理士が税理士賠償保険に加入している場合には、保険金が支払われる可能性があり、金銭の回収可能性も高くなります。

3.不服審査申立や行政訴訟

更正の請求を行っても、国税庁が独自の見解に基づいて還付請求を認めないケースもあります。そのような場合には、国税庁に対する不服審査申立や行政訴訟を提起することも可能です。

相続税を過大に納めてしまった場合

税理士が何らかのミスで相続税を過少申告してしまい、税務調査等で過少申告が判明した場合には、納税者本人に、①本来納めるべき納税額の不足分のほか、②納付期限から実際の納付までの期間にわたる延滞税、③過少申告加算税、④さらに、納税者が税額の計算の基礎となる事実を仮装・隠ぺいし、これに基づいて納税申告書を提出していたときには、重加算税が課される場合があります。
相続財産が高額な場合、延滞税および重加算税も高額となります。これらの延滞税、過少申告加算税、重加算税等の負担が税理士のミスに起因する場合には、税理士に対する損害賠償請求を行うことが可能です。
また、加算税そのものに不服がある場合には、国税庁に対して不服審査申立や行政訴訟を行うことも可能です。

相続税申告における、よくある税理士の事故原因についてはこちらをご覧ください。

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